【コラム】台風26号被害 大島町支援策まとめ(暫定版)
10月の台風26号で甚大な被害を受けた大島町。
11月21日から27日まで、「り災証明書」の集中発行期間となります。離島された方もいったん戻ってきて手続をされます。この罹災証明書の発行を契機として、様々な支援策が開始され、被災者台帳登録なども行われることになります。大災害が起きたときには最優先で実施されるべき手続です。
11月20日時点で私が気付いた範囲の情報をまとめました。必ずしも網羅的ではなく、日々刻々と変化するものですが、備忘ためにここに記しておきます。
【大島町HPからの情報】
◆罹災証明書の発行・被災者台帳の登録開始
11月21日から発行です。すべての支援の起点になる証明書です。被災者台帳作成・登録もこの手続きを前提に行われます。何をおいても最優先で手続きをしてください。詳しくはこちら。
http://www.town.oshima.tokyo.jp/news/pdf/rinji20131111-1.pdf
◆住宅全壊・大規模半壊・解体等の場合:被災者生活再建支援金(国の制度によるもの)
住家に被害を被った世帯の世帯主に、被災者生活再建支援金(国制度)を支給します。罹災証明書が必要になります。詳しくはこちら。
http://www.town.oshima.tokyo.jp/information/hisai_engo_kuni.html
◆災害弔慰金
亡くなられた方のご遺族に対して、大島町の災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給いたします。
http://www.town.oshima.tokyo.jp/information/hisai_choi.html
※11月23日に記載修正あり。より正確になりました。
◆住宅応急修理
半壊(大規模半壊を含む)の住宅被害を受けた方で、応急修理を行うことで被害を受けた住宅での生活が可能となる方に対して、被害状況を確認したうえで限度額52万円までの補助が適用されます。事前に役場に確認が必要です。
http://www.town.oshima.tokyo.jp/information/hisai_jutaku.html
◆東京都による住宅再建の独自支援(東京都版被災者生活再建支援金)
住宅の再建等のフェーズにおいての支援金です。申請期限等については今後の動向を見守る必要があります。
http://www.town.oshima.tokyo.jp/information/hisai_engo_tokyo.html
【その他の情報】
◆中小企業の融資等の支援策
(経済産業省・中所企業庁)
http://www.meti.go.jp/press/2013/11/20131115001/20131115001.html
(東京都HPより)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/11/20nbf500.htm
◆公共料金の減免の関係
NTT東日本
http://www.ntt-east.co.jp/tokyo/info/detail/1201873_2608.html
東京電力
http://www.tepco.co.jp/cc/press/2013/1231574_5117.html
携帯電話各社の減免措置
docomo
https://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/131017_00_m.html
au
http://www.kddi.com/disaster/typhoon10_2013/
softbank
http://www.softbank.jp/mobile/disaster/201310wipha/
(※携帯電話会社については優秀な弁護士仲間の指摘を受けて加筆)
◆金融機関による支払い猶予措置など
生命保険協会によるお知らせ(保険料の支払い猶予措置など)
※詳細は、契約会社に直接お問い合わせください。
http://www.seiho.or.jp/info/news/2013/1016.html
損害保険協会によるお知らせ(保険料の支払い猶予措置など)
※詳細は、契約会社に直接お問い合わせください。
http://www.sonpo.or.jp/news/information/2013/1310_08.html
金融機関まとめ(銀行などを含む措置)日本銀行HPより
※詳細は、契約銀行などに直接お問い合わせください。
http://www.boj.or.jp/announcements/release_2013/rel131016c.pdf
◆ボランティア関係
大島社会福祉協議会災害ボランティアセンターHP
◆行政への政策支援情報
「災害により被災した要介護高齢者等への対応について」(厚生労働省・事務連絡)
http://www.jcma.or.jp/images/131017jimurenraku.pdf
『保険者である市町村においては、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、
介護支援専門員、介護サービス事業者、民生委員・児童委員、ボランティア等に協力
を依頼する等の方法により、その状況や実態の把握に努めていただくとともに、避難
対策及び介護サービスの円滑な提供について、柔軟な対応をお願いいたします。』等
※内容は過去のものだが、今回の台風26号においても同内容の事務連絡を実施
以上、かなり粗いことは承知の上ですが、まとめてみました。これを手がかりに、支援に入る方は、最新情報を都度チェックして頂けたらと思います。
被災した大島町のHPの情報だけで、支援が網羅できるわけではありません。官民の情報を如何に統合し、確実にわかりやすく伝えるか、という点は、防災危機管理の観点からも重要な課題です。