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【コラム】講演「自治体の個人情報保護と共有の実務」H25説明会のスライドが消費者庁HPにアップ

http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/kouenkai/13index.html

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平成25年度 消費者庁個人情報保護法説明会で使ったスライドが

消費者庁HPにアップされました。

一見全部同じようですが、

ちょっとずつバージョンアップしています。

特に福島以降はかなりブラッシュアップできたと思います。

 

 

自治体におけるパーソナルデータの利活用のノウハウは、

『自治体の個人情報保護と共有の実務 地域における災害対策・避難支援』

がお勧めです(宣伝)

 

http://www.amazon.co.jp/dp/4324097542/ref=cm_sw_r_tw_dp_XbYitb1YWGTYP

 

 

ちょうど3/13の東京新聞の社説が災害対策基本法と地域防災について書いていたので、一部ご紹介します。地域の防災リテラシー向上の必要性を訴えています。

 

「昨年六月に改正された災害対策基本法に基づき、この四月から要援護者の名簿作りが市町村の義務になる。平常時には本人の同意を得て、災害時には同意がなくても、避難支援者らに提供できる。

 国は九年前にガイドラインを示し、市町村に要援護者の避難支援策を求めてきた。今度は大震災の反省を踏まえて個人情報への過剰な配慮を和らげ、人命を守る仕組み作りを法的に後押しする。

 名簿には氏名や住所、連絡先に加え、障害や要介護、難病などの詳細が盛り込まれる。要援護者の実情を把握し、災害情報の伝達や安否の確認、避難誘導の方法や避難先を事前に確かめておくことは地域社会の責務だろう。

 名簿作りはかねて全国で進められてきたが、昨年四月時点で三割近い市町村が未整備だった。東京都や愛知県では作成済みの市町村は八割程度にとどまっていた。

 できるだけ多くの要援護者を守りたい。プライバシーに目配りし、丁寧に説得してほしい。

 提供先の支援者として警察や消防、民生委員、社会福祉協議会や自主防災組織などが想定されている。修羅場の中で手が回るだろうか。心もとない。

 希薄化する地域のつながりを紡ぎ直す機会と捉え、隣近所の出番も探りたい。普段から防災訓練や教育研修に住民を巻き込み、信頼関係を築き合う試みが大切だ。」