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【コラム】気象予報士登録+アメダスを初訪問

2023年3月29日付で気象予報士の登録が完了しました。

3月10日に第59回気象予報士試験に合格したことをうけ、気象庁長官へ気象予報士登録申請手続を行っていましたが、この度晴れて気象予報士名簿に登録されたことになります。現時点で1万人以上が気象予報士登録をしているとのことです。

さて、偶然ですが、3月28日に、新潟大学の気象学者である本田明治先生のご案内で「アメダス」(AMeDAS:Automated Meteorological Data Acquisition System:地域気象観測システム)を初訪問しました。「地域災害環境システム学研」に関する科研費研究の研究会と調査の一環です。

アメダス観測所には、「降水量」だけを観測する所と、「降水量」「気温」「風向・風速」「湿度」の4要素を観測する所とがあります。 さらに雪の多い地方で「積雪深」を観測するアメダスもあります。

今回訪問した金沢地方気象台の「白山河内地域気象観測所」は4要素に加えて積雪深も観測するフルスペックのアメダスです。大変よい記念になりました。

 

 

[気象業務法]

(登録の申請)
第二十四条の二十二 第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、登録申請書を気象庁長官に提出しなければならない。
2 前項の登録申請書には、気象予報士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
(登録の実施)

第二十四条の二十三 気象庁長官は、前条の規定による書類の提出があつたときは、その者が第二十四条の二十一各号の一に該当する場合を除き、次に掲げる事項を気象予報士名簿に登録しなければならない。

一 登録年月日及び登録番号
二 氏名及び生年月日
三 その他国土交通省令で定める事項
[気象業務法施行規則]
(登録の申請)
第三十三条 法第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、別記第二号様式による気象予報士登録申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 気象予報士試験合格証明書の写し
二 住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて、氏名、生年月日及び住所を証する書類
三 法第二十四条の二十一各号に該当しない旨を証する書類
3 前項の規定にかかわらず、法第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
(気象予報士名簿の登録事項)
第三十四条 法第二十四条の二十三第三号の国土交通省令で定める事項は、住所並びに試験の合格年月日及び気象予報士試験合格証明書の番号とする。
2 法第二十四条の二十三の気象予報士名簿は、別記第三号様式によるものとする。
(登録の通知)
第三十五条 気象庁長官は、法第二十四条の二十三の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨並びに登録年月日及び登録番号を当該登録の申請者に通知しなければならない。